GLOBAL MATE行政書士事務所GLOBAL MATE

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離婚協議書作成・公正証書作成サポート

熊本で離婚協議書の作成をご検討の方へ。養育費・財産分与など、夫婦間で合意した内容の書面化と公正証書作成に向けた準備について、対応範囲・料金・必要資料・ご依頼の流れをご案内します。

Overview

離婚協議書作成の概要

これからの暮らしのために、合意した約束を書面に。離婚協議書は、離婚に際して夫婦が合意した養育費や財産分与などの取り決めを残す書類です。支払時期や方法まで具体的に記載することで、お互いが内容を確認しやすくなります。

GLOBAL MATEでは、合意した内容を伺い、離婚協議書の作成をサポートします。公正証書にするための準備もご相談ください。初回に合意状況とご希望を確認し、対応可能な範囲と費用をご案内します。

For you

こんな方におすすめです

以下のようなご状況であれば、お気軽にご相談ください。

  • 口約束で終わらせず、合意した内容を書面に残したい方
  • 養育費の金額・支払期間・振込方法を明確にしておきたい方
  • 合意した財産分与や慰謝料の支払条件を整理したい方
  • 子どもがいないご夫婦で、財産等の取り決めを残したい方
  • 離婚協議書と公正証書の違いや、準備する資料を知りたい方

サポート内容と対応範囲

合意した内容の確認、離婚協議書案の作成、公正証書に向けた原案・資料の準備についてご相談いただけます。公証役場との連絡や代理出頭などの対応可否は、案件ごとにご案内します。

相手方との紛争交渉や調停・訴訟の代理は業務の対象外です。争いのある案件は弁護士等への相談をご案内します。公正証書は公証人が作成します。

離婚協議書に記載する主な事項

ご夫婦の状況と合意内容に応じて、必要な項目を整理します。すべての項目を一律に盛り込むものではありません。

養育費
金額、支払期間、支払日、振込先、特別な費用の扱いなど。
親権・監護と親子交流
子どもの利益を踏まえた親権・監護の定め、交流の方法や連絡方法など。
財産分与
対象となる財産、分け方、引渡しや支払の時期など。
慰謝料・その他の約束
合意済みの支払条件、連絡先が変わった際の通知など。

親権・養育費等の制度について

2026年4月1日に、離婚後の親権・養育費・親子交流などに関する改正法が施行されました。離婚後の親権は、父母双方または一方を親権者とする制度となっています。

制度の適用や必要な取り決めは、離婚時期や個別の事情によって異なります。子どもの利益や安全を踏まえて確認することが大切です。詳しくは本ページ末尾の法務省・裁判所の公式資料をご参照ください。

離婚協議書と公正証書の違い

離婚協議書と公正証書の違い
比較項目離婚協議書(私文書)公正証書
作成主体当事者が合意内容を書面にします。行政書士は書類作成を支援します。当事者の合意に基づき、公証人が作成します。
主な役割取り決めを書面で確認し、合意内容の証拠として残します。合意内容を公文書として残します。原本は公証役場で保管されます。
強制執行書面だけでは、公正証書と同じ執行力はありません。養育費には別の法制度による手続が利用できる場合があります。一定の金銭債務で強制執行認諾等の要件を備えると、判決を得ずに強制執行を申し立てられます。
費用・準備依頼する書類作成の報酬や資料取得等の費用がかかります。公証人の手数料と必要資料の準備が必要です。依頼する準備支援の報酬とは別に確認します。

公正証書を作成しても、支払い・回収が保証されるわけではありません。また、協議離婚は離婚届の受理によって効力が生じます。協議書や公正証書の作成だけで離婚が成立するものではありません。

Pricing

対応業務と料金

離婚協議書作成・公正証書作成サポート

ご相談内容と作成範囲を確認してお見積りします。ご依頼前に費用をご確認いただけます。

離婚協議書の作成合意済みの内容の書面化
個別見積り
公正証書作成に向けた準備支援具体的な対応範囲は相談時にご案内
個別見積り

※ 費用と対応範囲は、ご依頼前にお見積りでご確認ください。

  • 公証役場の手数料、証明書の取得費用等の実費と当事務所の報酬は分けてご案内します。
  • 相談料、修正対応の範囲、追加費用の有無、納期はお問い合わせ時にご確認ください。

Documents

ご相談時にあるとよい資料

案件により追加資料をお願いする場合があります。事前のご相談時に最終リストをお渡しします。

まずは分かる範囲でご準備ください

  • 合意した事項・まだ決まっていない事項のメモ
  • 希望する完成時期、公正証書作成の希望の有無
  • 本人確認資料(必要な種類・提示方法は事前にご案内)

内容に応じてご案内する資料

  • 戸籍謄本など、当事者・家族関係を確認する資料
  • 財産分与の対象となる財産やローンの資料
  • すでに作成した合意書・協議書の案(ある場合)

Flow

ご依頼から完了までの流れ

初回のご相談から手続完了まで、伴走型でサポートいたします。

  1. 1

    お問い合わせ

    フォームまたはお電話で、離婚協議書についてのご相談とお伝えください。資料がすべて揃っていなくてもお問い合わせいただけます。

  2. 2

    状況・対応範囲の確認

    合意状況やご希望を伺い、受任できる内容か確認します。相手方との交渉や裁判手続が必要な場合は、弁護士等の相談窓口をご案内します。

  3. 3

    お見積り・ご契約

    作成する書類、支援範囲、費用、修正対応、納期をご確認いただいたうえで進めます。

  4. 4

    原案作成・内容確認

    合意内容に基づく原案を作成し、取り決めが正しく反映されているかをご確認いただきます。双方の確認方法もご案内します。

  5. 5

    書類の完成・次の手続のご案内

    協議書を納品します。公正証書を希望される場合は、契約した支援範囲に応じて公証役場での作成に向けた準備を進めます。

FAQ

離婚協議書作成 によくあるご質問

離婚協議書と公正証書はどう違いますか?

離婚協議書は夫婦の合意内容を記載する書面です。公正証書は公証人が作成する公文書で、一定の金銭債務について強制執行認諾の条項などの要件を備えれば、裁判の判決を得ずに強制執行を申し立てられます。支払いや回収そのものを保証するものではありません。

子どもがいない場合も依頼できますか?

はい。財産分与や合意済みの慰謝料など、ご夫婦の状況に応じた取り決めの書面化をご相談いただけます。

まだ合意できていない項目がある場合も相談できますか?

まずは決まっている事項と未合意の事項をお知らせください。状況を伺って対応可能な範囲をご案内します。行政書士が相手方との紛争交渉を代理することはできません。

相手との交渉や調停の代理もお願いできますか?

相手方との紛争交渉、家庭裁判所の調停・訴訟代理はお受けしていません。これらが必要な場合は弁護士等への相談をご案内します。

離婚後でも書面にできますか?

離婚後に合意した内容の書面化もご相談いただけます。対象事項やこれまでの取り決め、離婚時期を確認して対応範囲をご案内します。

一人で相談できますか?

お一人でのお問い合わせも可能です。書面にする内容は双方の合意に基づく必要があるため、作成にあたっての意思確認や資料の準備方法は個別にご案内します。

料金と完成までの期間を教えてください。

合意内容、必要資料、公正証書作成の希望などにより異なります。相談料を含む費用の条件と納期はお問い合わせ時にご確認ください。公証役場の手数料等の実費は、当事務所の報酬と分けてご案内します。

オンラインで相談できますか?

ご希望の相談方法をお問い合わせ時にお知らせください。案件に応じた対応方法と本人確認・書類の受渡しについてご案内します。

すべてのよくあるご質問を見る

制度についての参考資料

制度説明は以下の公式資料を参照しています。個別の事情により取扱いが異なるため、ご相談時に状況をお知らせください。

制度情報の確認日:

Other

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CONTACT

離婚協議書について、ご相談ください

決まっていること、まだ決まっていないことを、分かる範囲でお知らせください。対応範囲と費用をご案内します。