Q離婚協議書と公正証書はどう違いますか?
- A離婚協議書は夫婦の合意内容を記載する書面です。公正証書は公証人が作成する公文書で、一定の金銭債務について強制執行認諾の条項などの要件を備えれば、裁判の判決を得ずに強制執行を申し立てられます。支払いや回収そのものを保証するものではありません。
Q子どもがいない場合も依頼できますか?
- Aはい。財産分与や合意済みの慰謝料など、ご夫婦の状況に応じた取り決めの書面化をご相談いただけます。
Qまだ合意できていない項目がある場合も相談できますか?
- Aまずは決まっている事項と未合意の事項をお知らせください。状況を伺って対応可能な範囲をご案内します。行政書士が相手方との紛争交渉を代理することはできません。
Q相手との交渉や調停の代理もお願いできますか?
- A相手方との紛争交渉、家庭裁判所の調停・訴訟代理はお受けしていません。これらが必要な場合は弁護士等への相談をご案内します。
Q離婚後でも書面にできますか?
- A離婚後に合意した内容の書面化もご相談いただけます。対象事項やこれまでの取り決め、離婚時期を確認して対応範囲をご案内します。
Q一人で相談できますか?
- Aお一人でのお問い合わせも可能です。書面にする内容は双方の合意に基づく必要があるため、作成にあたっての意思確認や資料の準備方法は個別にご案内します。
Q料金と完成までの期間を教えてください。
- A合意内容、必要資料、公正証書作成の希望などにより異なります。相談料を含む費用の条件と納期はお問い合わせ時にご確認ください。公証役場の手数料等の実費は、当事務所の報酬と分けてご案内します。
Qオンラインで相談できますか?
- Aご希望の相談方法をお問い合わせ時にお知らせください。案件に応じた対応方法と本人確認・書類の受渡しについてご案内します。